下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問42

【問 42】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、当該マンション及びモデルルームは甲県に所在するものとする。

1 Aは、モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。

2 Aは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。

3 Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bはその必要はない。

4 Aは、モデルルームに成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があるが、Bはその必要はない。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 2

1 正しい。案内所(本問ではモデルルーム)に標識を掲示する必要があるのは、その案内所を設置した宅地建物取引業者である。したがって、本肢では案内所を設置したAには標識の掲示義務があるが、Bには掲示義務はない。
*宅地建物取引業法施行規則19条1項3号

2 誤り。宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所には標識を掲示しなければならない。この場合、掲示義務があるのは、売主である宅地建物取引業者であり、モデルルームを設置したかどうかは問われない。
*宅地建物取引業法施行規則19条1項2号

3 正しい。宅地建物取引業者は、あらかじめ、案内所等について一定の事項を免許権者及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この届出義務があるのは、当該案内所を設置した宅地建物取引業者である。
*宅地建物取引業法50条2項

4 正しい。成年者である専任の宅地建物取引士の設置義務があるのは、案内所を設置した宅地建物取引業者である。
*宅地建物取引業法31条の3第1項


【解法のポイント】標識の掲示、業務を行う場所の届出、専任の宅地建物取引士の設置は、いずれも案内所等を設置した宅地建物取引業者に義務付けられていますが、一つだけ気を付けなければならないのは、本問の肢2である。「宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所」にも掲示義務があるが、その意味は、「分譲業者は自分が売る物件のある場所には、売主業者の掲示をしなさい」ということであり、ここでは案内所を設置したのは誰かなどということは問題になりません。