下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問41

【問 41】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地又は建物を売買する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、買主B、C、D及びEは、いずれも宅地建物取引業者でないものとする。

1 買主Bとの売買契約において、物件が競売で取得した中古住宅であるため、現状有姿とし契約不適合責任を追及するためのBのAに対する通知期間を「引渡しから半年まで」と定めた契約書の条項は有効である。

2 買主Cとの未完成物件の売買契約において、手付金等を受領する場合、保証委託契約による保全措置の対象は、代金の額の5/100を超え、かつ、この金額が1,000万円を超える部分である。

3 買主Dとの未完成物件の売買において、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置が必要であるにもかかわらず、Aが当該措置を講じない場合は、Dは、手付金等を支払わないことができる。

4 買主Eとの割賦販売契約において、「Eが割賦金の支払を40日以上遅滞した場合は、催告なしに契約の解除又は支払時期の到来していない割賦金の支払を請求することができる。」と定めた契約書の条項は有効である。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、契約不適合責任に関し、買主が売主に対して契約不適合を通知すべき期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。したがって、通知期間を「引渡しから半年」とする特約は無効である。
*宅地建物取引業法40条

2 誤り。宅地建物取引業者は、未完成物件で自ら売主となるものに関しては、手付金等の額が5/100又は1,000万円を超える場合には、保全措置を講じなければ手付金等を受領してはならない。そして、保全措置を講じる額は、受領する手付金等の額の全額である。
*宅地建物取引業法41条

3 正しい。宅地建物取引業者が、手付金等の保全措置が必要であるにもかかわらず、保全措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
*宅地建物取引業法41条4項

4 誤り。宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。この規定に反する特約は、無効とする。したがって、催告なしに解除できるとする本条項は無効である。
*宅地建物取引業法42条