下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問40

【問 40】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bと建物(完成物件)を売買する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、Bの承諾を得ている場合は、契約自由の原則に則り、購入代金の額の2/10を超える額の手付を受領できる。

2 Bが手付を支払った後、代金の一部を支払った場合は、Aは、手付の倍額を償還することによる契約解除はできない。

3 AがBから受領した手付が代金の額の1/10を超え、かつ、1,000万円を超える場合、Aは、いかなる場合も手付金等の保全措置を行わなければならない。

4 Aは、Bの債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を契約条項に定めることができるが、これらの合計額が代金の額の2/10を超える場合は、Bに不利になるので全額無効である。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手附を受領することができない。
*宅地建物取引業法39条1項

2 正しい。宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであっても、解約手付としての性質も併せ持つ。したがって、Bが履行に着手した後は、Aは手付の倍額を償還しても、解約手付により解除することはできない。
*宅地建物取引業法39条2項

3 誤り。AがBから受領した手付が代金の額の1/10を超え、かつ、1,000万円を超える場合は、原則として手付金等の保全措置を講じなければならないが、Bへ所有権移転登記をした場合は、手付金等の保全措置は不要である。
*宅地建物取引業法41条の2第1項

4 誤り。宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2をこえることとなる定めをしてはならない。この規定に反する特約は、代金の額の10分の2をこえる部分について、無効となる。損害賠償額の予定や違約金の定めが全額無効になるわけではない。
*宅地建物取引業法38条


【解法のポイント】自ら売主の場合の規制は、宅地建物取引業法の「業務」の範囲では、出題数も多くポイントになる部分です。