下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問39

【問 39】 宅地建物取引業者Aに対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが、宅地建物取引業法の業務に関して、建築基準法の規定に違反して罰金に処せられた場合、これをもって業務停止処分を受けることはない。

2 Aは、自ら貸主となり、借主との間でオフィスビルの一室の賃貸借契約を締結した業務において、賃貸借契約書は当該借主に対して交付したが、重要事項の説明を行わなかった場合、これをもって指示処分を受けることはない。

3 都道府県知事は、Aに対し、業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。

4 Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関するものではないが、脱税し、所得税法に違反したとして罰金刑に処せられた場合、Aは指示処分を受けることがある。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 2

1 誤り。業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるときは、業務停止処分に処せられる。
*宅地建物取引業法65条2項1号の2

2 正しい。自ら貸借をしても宅地建物取引業に該当せず、宅地建物取引業法の規制は受けない。したがって、重要事項説明を行わなかったとしても、指示処分を受けることはない。
*宅地建物取引業法2条2号

3 誤り。宅地建物取引業者に対して不利益な処分をしようとするときは、原則として聴聞を行わなければなければならない。これは業務停止処分だけではなく、指示処分の場合でも同様である。
*宅地建物取引業法69条

4 誤り。業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるときには、指示処分に処せられる。本肢では、宅地建物取引業の業務に関するものではない事由で、他の法令に違反している場合であるから、指示処分を受けることはない。
*宅地建物取引業法65条1項3号


【解法のポイント】肢1と肢4は、細かい問題だと思いますが、過去に一度出題されています。やっぱり過去問は重要ですね。