下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問37

【問 37】 宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明に関する次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、建物(建築工事完了前)の売買の契約を行うに際し、建物の完成時における主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造についての図面を渡したのみで、当該図面の説明はしなかった。

2 Aは、マンションの分譲を行うに際し、当該マンションの管理規約案に「分譲業者であるAは当該マンションの未販売住戸の修繕積立金を負担しなくてもよい」とする規定があったが、これについては説明しなかった。

3 Aは、中古マンションの売買の媒介を行うに際し、当該マンション修繕の実施状況について、当該マンションの管理組合及び管理業者に確認したところ、修繕の実施状況の記録が保存されていなかったため、購入者にこの旨説明し、実施状況については説明しなかった。

4 Aは、建物の売買の契約を行うに際し、当該建物は住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能表示評価を受けた新築住宅であったが、その旨説明しなかった。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 3

1 違反する。工事完了前の建物の場合、建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について、これらの事項を記載した書面及び図面を交付して説明をしなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項5号、同法施行規則16条

2 違反する。当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第5号

3 違反しない。当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。しかし、修繕の実施状況の記録が保存されていない場合には、説明する必要はない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第9号

4 違反する。当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法16条の4の3第5号


【解法のポイント】重要事項の説明は、宅地建物取引業法35条だけではなく、施行規則にも規定されていて、年々説明事項が増えてきて複雑になっています。しかし、これはやむを得ないので、しっかりと復習しておいて下さい。