下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問36

【問 36】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する「事務所」に関する次の記述のうち、法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。

2 新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、免許を受ける前に営業保証金を主たる「事務所」のもよりの供託所に供託しなければならない。

3 宅地建物取引業者は、その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所ごとに一定の専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、これに抵触することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。

4 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅地建物取引業者の「事務所」において契約の申込み及び締結をした買主は、法37条の2の規定による売買契約の解除をすることはできない。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 2

1 正しい。宅地建物取引業法上の「事務所」とは、継続的に宅地建物取引業者の営業の拠点となる施設としての実体を有するものが該当し、宅地建物取引業を営まない支店は該当しないものとされている(通達)。したがって、他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。
*宅地建物取引業法3条1項

2 誤り。営業保証金は、免許を取得した後に、主たる事務所のもよりの供託所に供託するものであり、免許を取得する前に供託するものではない。
*宅地建物取引業法25条1項

3 正しい。宅地建物取引業者は、法定の数の専任の宅地建物取引士の設置の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等がこの規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。
*宅地建物取引業法31条の3第3項

4 正しい。クーリング・オフは、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、「事務所等」以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主に認められるものであり、「事務所」で契約の申込み及び締結をした買主には認められない。
*宅地建物取引業法37条の2第1項


【解法のポイント】「事務所」という観点から、宅地建物取引業法の規定を横断的に問う問題です。こういう横断的な問題は増える傾向にあるので、注意して下さい。