下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問35

【問 35】 宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)又は宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県に住所を移転し、丙県知事免許を受けている宅地建物取引業者に勤務先を変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。

2 宅地建物取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該宅地建物取引士はその登録を消除される。

3 宅地建物取引士が勤務している宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた場合、当該宅地建物取引士は速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

4 宅地建物取引士に破産手続開始の決定があり、自ら登録の消除を申請した場合、復権を得てから5年を経過しなければ、新たに登録をすることはできない。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 2

1 誤り。登録の移転は、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をするものであり、宅地建物取引士の住所地の都道府県知事に対して行うものではない。
*宅地建物取引業法19条の2

2 正しい。法人である宅地建物取引業者が不正の手段により免許を受けた等の理由で免許を取り消された場合、その法人の役員は宅地建物取引士の登録を消除される。
*宅地建物取引業法68条の2第1項1号

3 誤り。宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を都道府県知事に提出しなければならないのは、宅地建物取引士自身が事務禁止処分を受けた場合である。
*宅地建物取引業法22条の2第7項

4 誤り。破産者で復権を得ないものは、宅地建物取引士の登録を受けることはできないが、復権を得れば5年を待つことなく宅地建物取引士の登録を受けることができる。
*宅地建物取引業法18条1項3号


【解法のポイント】肢1の、宅地建物取引士の住所が変更された場合と、勤務先が変更された場合というのは、混乱しやすいので気を付けて下さい。