下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問34

【問 34】 宅地建物取引業者Aが行う宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この問において「媒介契約」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 法第34条の2に規定する依頼者(以下この問において「依頼者」という。)とは、宅地建物取引業者でない者をいい、同条の規定は、宅地建物取引業者相互間の媒介契約については適用されない。

2 Aが依頼者と専任媒介契約を締結したときは、Aは法第34条の2に規定する契約内容を記載した書面を依頼者に交付しなければならないが、一般媒介契約を締結したときは、当該書面の交付をしなくてもよい。

3 専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、3月より長い期間を定めたときは、その期間は3月とされるが、当該有効期間は、依頼者の申出があれば、更新の時から3月を超えない範囲で更新してもよい。

4 Aが依頼者に対して業務の処理状況を20日に1回以上報告することを定める専任媒介契約が締結された場合であっても、依頼者の同意が得られているのであるから、当該契約は無効とはならない。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業法の規定で、宅地建物取引業者相互間の取引について適用がないのは、自ら売主の場合の制限等であり、媒介契約の規制については、宅地建物取引業者相互間の取引についても適用される。
*宅地建物取引業法78条2項

2 誤り。宅地建物取引業者は、「媒介契約」を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。これは専任媒介契約・専属専任媒介契約・一般媒介契約を問わない。
*宅地建物取引業法34条の2第1項

3 正しい。専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、3月とされる。またこの有効期間は、依頼者の申出により、更新することができるが、更新の時から3月を超えることができない。
*宅地建物取引業法34条の2第3項・4項

4 誤り。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。20日に1回以上報告する旨の定めは無効となる。
*宅地建物取引業法34条の2第8項


【解法のポイント】媒介契約に関する問題も定番の問題です。出題される事項はほぼ決まっているので、確実に得点できるようにしておいて下さい。