下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問32

【問 32】 宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが宅地または建物の売買に関する広告をする場合、自己所有の物件で自ら契約の当事者となる場合においては、取引態様の別を記載する必要はない。

2 Aが県知事からその業務の全部の停止を命ぜられた期間中であっても、当該停止処分が行われる前に印刷した広告の配布活動のみは認められている。

3 Aは、土地付き建物の売買に係る広告に際し、建築基準法第6条第1項の建築確認の申請中であれば、「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約はできません」と表示すれば広告をすることができる。

4 Aは、その業務に関する広告について著しく事実に相違する表示を行った場合、取引の成立に至らなくとも、懲役又は罰金に処せられることがある。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、すべての取引態様において、「取引態様の別」を明示しなければならない。自ら売主の場合でも明示は必要である。
*宅地建物取引業法34条1項

2 誤り。広告も業務である以上、業務停止処分を命じられている期間は、たとえすでに印刷した広告であっても配布することは認められない。
*宅地建物取引業法65条2項

3 誤り。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築確認があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約はできません」と表示しても、同じである。
*宅地建物取引業法33条

4 正しい。宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。これは、このような広告を行った時点で宅地建物取引業法に違反するものであり、取引が成立したか否かは問わない。
*宅地建物取引業法32条


【解法のポイント】広告に関する問題は、ポピュラーな問題です。本問は内容的には、過去にも出題されている基本的なものです。