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宅建 過去問解説 平成14年 問26

【問 26】 租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 譲渡資産とされる家屋については、居住の用に供しているもの、又は居住の用に供されなくなった日から同日以後5年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが、適用条件となる。

2 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるもののうち国内にあるものであることが、適用要件とされる。

3 買換え資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までの間に取得することが、適用要件とされている。

4 買換え資産とされる家屋については、その床面積のうち自己が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上500平方メートル以下のものであることが、適用要件とされる。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 2

1 誤り。譲渡資産は、当該個人の居住の用に供されなくなったものでも、当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものであれば適用される。
*租税特別措置法36条の2第1項2号

2 正しい。個人が、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において所有期間が10年を超えるもののうち国内にあるものであることが適用要件である。
*租税特別措置法36条の2第1項

3 誤り。買換え資産の要件は、「譲渡資産の譲渡をした日」からではなく、譲渡をした年の「前年の1月1日」から譲渡年の翌年の12月31日までに取得したものであればよい。
*租税特別措置法36条の2第1項

4 誤り。買換え資産とされる家屋については、一棟の家屋の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が280平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上であるものが適用要件である。
*租税特別措置法施行令24条の2第3項


【解法のポイント】租税特別措置法の適用要件は、少しややこしいですが、よく出題されますので、整理しておいて下さい。