下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問25

【問 25】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によれば、土砂災害特別警戒区域内において都市計画法上の一定の開発行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。

2 海岸法によれば、海岸保全区域内において土石の採取などの行為をしようとする者は、原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。

3 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

4 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 1

1 誤り。特別警戒区域内において、特定開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
*土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律9条1項

2 正しい。海岸保全区域内において、土石の採取をしようとする者は、海岸管理者の許可を受けなければならない。
*海岸法8条1項1号

3 正しい。特別緑地保全地区内においては、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければ、してはならない。
*都市緑地法14条1項1号

4 正しい。急傾斜地崩壊危険区域内においては、水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。
*急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律7条1項1号


【解法のポイント】典型的な「その他の法令上の制限」の問題です。一定の行為に誰の許可・届出が必要かを覚えておいて下さい。