下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成14年 問24
【問 24】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 道路法によれば、道路に水管、下水道管、ガス管を設置し、継続して道路を使用する者は、原則として道路管理者の許可を受けなければならない。
2 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 都市計画法によれば、都市計画事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行う者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
4 河川法によれば、河川保全区域内において、土地の堀さく、盛土又は切土を行う者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。
【解答及び解説】
【問 24】 正解 2
1 正しい。道路に水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
*道路法32条1項2号
2 誤り。宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
*盛土規制法21条4項
3 正しい。都市計画事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行ない、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
*都市計画法65条1項
4 正しい。河川保全区域内において、土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。
*河川法55条1項
【解法のポイント】この年は、「その他の法令上の制限」が2問出題されており、通常は単独で出題される、宅地造成及び特定盛土等規制法と都市計画法もまじえた面白い構成になっています。