下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問22

【問 22】 土地区画整理法事業の仮換地の指定に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。

2 仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。

3 土地区画整理組合が仮換地を指定した場合において、当該処分によって使用し又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日までは、当該宅地の存する市町村がこれを管理する。

4 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 1

1 正しい。施行者は、仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の効力発生日と別に定めることができる。
*土地区画整理法99条2項

2 誤り。仮換地の指定の通知をする場合において、仮換地となるべき土地について地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。不動産質権者は、使用・収益権があるので、通知をしなければならないが、抵当権者には、使用・収益権がないので通知する必要はない。
*土地区画整理法98条6項

3 誤り。仮換地が指定された場合において、それらの処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該処分に因り当該宅地又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。
*土地区画整理法100条の2

4 誤り。仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならない。
*土地区画整理法98条3項


【解法のポイント】肢4は難しいですが、正解肢の肢1は非常に簡単で、ホッとする問題です。