下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成14年 問21
【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建築確認を申請しようとする建築主は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。
2 建築主は、工事を完了した場合においては、工事が完了した日から3日以内に到達するように、建築主事等に文書をもって届け出なければならない。
3 文化財保護法の規定によって重要文化財に指定された建築物であっても、建築基準法は適用される。
4 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 4
1 誤り。建築主事等は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。消防長又は消防署長の同意は、建築主ではなく、建築主事等が得る必要がある。
*建築基準法93条1項
2 誤り。建築主による建築主事等への検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。3日ではない。
*建築基準法7条2項
3 誤り。文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財等として指定された建築物については、建築基準法は適用されない。
*建築基準法3条1項1号
4 正しい。建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
*建築基準法90条1項
【解法のポイント】肢1・肢3・肢4は、あまり出題されない内容ではないかと思いますが、肢1と肢3は再度の出題が予想されますので、確実に覚えておいて下さい。