下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問19

【問 19】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。

2 市街化区域内において、農業の用に供する建築物の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。

3 準都市計画区域内において、都市計画事業に当たる民間事業者が行う3,000㎡の住宅団地建設の為の開発行為であれば、常に開発許可は不要である。

4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 3

1 誤り。市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものは、開発許可は不要であるが、市街化区域においては開発許可が必要である。
*都市計画法29条1項2号

2 誤り。肢1の解説参照。
*都市計画法29条1項2号

3 正しい。都市計画事業の施行として行う開発行為は、開発許可は不要である。
*都市計画法29条1項4号

4 誤り。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、1ヘクタール以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
*都市計画法施行令22条の2


【解法のポイント】開発許可の要否の問題です。肢3の「民間事業者」という言葉にだまされないように。民間事業者が行う開発行為でも、都市計画事業の施行として行うのであれば、開発許可は不要です。