下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問18

【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 用途地域のうち、第一種低層住居専用地域については、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、都市計画に少なくとも建築物の容積率、建蔽率及び高さの限度を定めなければならない。

2 高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。

3 特別用途地区は、文教地区、観光地区などの11類型の総称であり、主として用途地域による用途規制を強化したり、緩和することにより当該地区の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るものである。

4 風致地区は、市街地の美観を維持するため定める地区であり、地区内における建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採などの行為については地方公共団体の規則で規制することができる。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 1

1 正しい。第一種低層住居専用地域においては、建蔽率、容積率及び建築物の高さの限度を都市計画に定めるものとする。
*都市計画法8条3項2号ロ

2 誤り。高度地区には、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めなければならないが、容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めることはない。本肢の問題文の説明は高度利用地区に関するものである。
*都市計画法8条3項2号ト

3 誤り。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。特別用途地区は、以前は問題文のように文教地区等の11種類を定めていたが、現在では法改正され、この11種類に限らず、市町村がそれぞれの地区の特性にふさわしい内容を定めることができる。
*都市計画法9条13項

4 誤り。風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。市街地の美観を維持するため定める地区は、景観地区である。なお、後半の建築物の建築等について地方公共団体の規則で規制できるとする点は正しい。
*都市計画法9条21項、58条1項


【解法のポイント】本問は、都市計画で定められる各地区の基本的な内容を覚えておけば、正解を導ける問題です。