下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問17

【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。

2 都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。

3 市街化区域は、既に市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は、おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域及び市街化を抑制すべき区域である。

4 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 3

1 正しい。都道府県は一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとされる。そして、2以上の都府県にまたがる都市計画区域も認められる。
*都市計画法5条4項

2 正しい。都市計画は、原則として都市計画区域内において定められるが、都市施設については、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
*都市計画法11条1項

3 誤り。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。
*都市計画法7条2項・3項

4 正しい。都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。したがって、すべての都市計画区域において区分する必要はない。
*都市計画法7条1項


【解法のポイント】本問は、4肢ともすべて基本的な問題です。確認しておいて下さい。