下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問16

【問 16】 国土利用計画法第23条の届出(以下、この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下、この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。

1 Aが所有する市街化区域内の面積3,000平方メートルの土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

2 Cが所有する監視区域内の面積10haの土地をDに売却する契約を締結しようとして事前届出を行った場合で、届出の日から起算して2週間後に都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けたとき、C及びDはその届出に係る契約を締結することができる。

3 Eが所有する都市計画区域外の面積5,000平方メートルの土地をFが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がEF間で締結された場合、Fは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。

4 Gが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が必要な変更をすべきことを勧告した場合で、Gがその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されることがある。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 3

1 正しい。23条の事後届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
*国土利用計画法47条1号

2 正しい。事前届出をした者は、その届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。ただし、勧告をしない旨の通知を受けた場合は、6週間を経過する日までであっても契約を締結することができる。
*国土利用計画法27条の7

3 誤り。権利金の授受を伴う賃貸借契約は、届出が必要な「土地売買等の契約」に該当するが、本肢の土地は、都市計画区域外の土地であり、10,000㎡以上の場合でなければ事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条2項1号ハ

4 正しい。都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
*国土利用計画法26条


【解法のポイント】本問は、国土利用計画法の問題としては、一般的なものです。特にコメントはありません。