下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問15

【問 15】 不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 権利に関する登記の申請をするときは、申請人又はその代理人が登記所に出頭する必要はなく、郵送により登記申請をすることもできる。

2 委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によって消滅する。

3 登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが、相続による登記は、登記権利者のみで申請できる。

4 登記権利者及び登記義務者が共同して申請することを要する登記について、登記義務者が申請に協力しない場合には、登記権利者が登記義務者に対し登記手続を求める旨の判決を得れば、その登記義務者の申請は要しない。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 2

1 正しい。権利の登記について、従来採用されていた出頭主義は廃止され、郵送又は使者による登記申請も認められるようになった。
*不動産登記法18条

2 誤り。登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
*不動産登記法17条1号

3 正しい。権利に関する登記の申請は、原則として登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない(不動産登記法60条)。しかし、相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
*不動産登記法63条2項

4 正しい。登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、共同申請主義の例外として、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
*不動産登記法63条1項


【解法のポイント】肢1は、法改正のあったところ、肢2は民法の代理権の消滅原因と異なるところです。肢3と肢4の共同申請主義の例外はよく出題されます。注意して下さい。