下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問14

【問 14】 建物賃貸借契約(以下、この問において「契約」という。)の終了に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人が、期間満了の1年前から6月前までの間に、更新しない旨の通知を出すのを失念したときは、賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも、契約は期間満了により終了しない。

2 期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人が、期間満了の10月前に更新しない旨の通知を出したときで、その通知に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合は、期間満了後、賃借人が使用を継続していることについて、賃貸人が異議を述べなくても、契約は期間満了により終了する。

3 期間の定めのある契約が法定更新された場合、その後の契約は従前と同一条件となり、従前と同一の期間の定めのある賃貸借契約となる。

4 期間の定めのない契約において、賃貸人が、解約の申入れをしたときで、その通知に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合は、解約の申入れの日から3月を経過した日に、契約は終了する。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 1

1 正しい。建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
*借地借家法26条1項

2 誤り。更新拒絶の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、契約は終了しない。
*借地借家法26条2項

3 誤り。肢1で述べたように、更新拒絶の通知をしなかったときは、当該契約は従前の契約と同一の条件で法定更新されるが、その期間についてだけは、期間の定めがないものとされる。
*借地借家法26条1項

4 誤り。期間の定めのない賃貸人おいて、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
*借地借家法27条1項


【解法のポイント】肢1は、期間の定めのある建物賃貸借においては、期間の満了の1年前から6月前までの間に通知をすることと、賃貸人に正当事由があることの2つの関門を通過して初めて契約が終了します。そのどちらが欠けても、契約は終了しません。