下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問13

【問 13】 Aが、平成4年8月、Bに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している場合の契約終了に伴う建物買取請求権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 AB間の借地契約が、公正証書により10年の事業専用の目的で締結された場合には、Bは建物買取請求権を有しない。

2 建物買取請求権は、契約終了の理由を問わず、Bの債務不履行を原因とする契約終了の場合にも、BはAに対して建物の買取りを請求することができる。

3 BがAの承諾を得て土地をCに転貸し、建物を譲渡した場合、AB間、BC間の契約が、ともに期間満了し更新がなければ、CはAに対し直接建物買取請求権を有する。

4 Bが適法にAに建物買取請求権を行使すると、その所有権は直ちにBからAに移転するが、BはAが代金を支払うまで、建物の引渡しを拒むことができる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 2

1 正しい。公正証書により、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年以下として借地権を設定する場合には、建物買取請求権を有しない旨の定めをすることができる。
*借地借家法23条2項

2 誤り。借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。しかし、借地契約が借地人の債務不履行により終了した場合には、建物買取請求権を行使することはできない(判例)。
*借地借家法13条1項

3 正しい。借地人の建物買取請求権は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用されているので、本肢でもCはAに対し直接建物買取請求権を行使することができる。
*借地借家法13条3項

4 正しい。建物買取請求権は、形成権であり、その意思表示により直ちに所有権は移転する。また、建物買取請求権が行使されると、建物の引渡しと代金の支払は同時履行の関係にあるので、BはAが代金を支払うまで建物の引渡しを拒むことができる(判例)。
*借地借家法13条1項


【解法のポイント】肢4は、難しいと思いますが、肢1から肢3までは知識として覚えておいて下さい。