下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問12

【問 12】 相続の承認及び放棄に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

2 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

3 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月(家庭裁判所が期間の伸長をした場合は当該期間)以内に、限定承認又は放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。

4 被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 4

1 正しい。相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
*民法938条

2 正しい。相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
*民法923条

3 正しい。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
*民法921条2号

4 誤り。被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続の欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。つまり、代襲相続が生じるのは、死亡・欠格・廃除の場合のみであり、本肢のような相続放棄の場合には、代襲相続は生じない。
*民法887条2項


【解法のポイント】肢4は、よく出題される基本中の基本です。その他の肢も基本的なものであり、確認しておいて下さい。