下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問11

【問 11】 Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償を負担した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、Eに対するBとDの加害割合が6対4である場合は、Eの損害全額の賠償請求に対して、損害の6割に相当する金額について賠償の支払をする責任を負う。

2 Aが、自己の負担割合分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。

3 Aは、Eに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、Bに対し、損害の賠償又は求償の請求をすることができる。

4 Dが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Aに対し、Aの負担部分の限度で求償することができる。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 1

1 誤り。数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。したがって、たとえBとDの加害割合が6対4であっても、Aは全額の賠償義務を負う。
*民法719条1項

2 正しい。肢1で述べたように、共同不法行為者は被害者に対しては、全額の賠償義務を負うが、共同不法行為者相互間においては、その加害割合に応じて求償権が認められる。したがって、Aは自己の負担部分を超える部分については、Cに対して求償することができる。
*民法719条1項

3 正しい。使用者責任における使用者は、被用者に対して信義則上相当と認められる限度において求償権を行使することができる。
*民法715条3項

4 正しい。肢2で述べたように、Dは自己の負担部分を超える部分については、B及びその使用者であるAに対しても求償権を行使することができる。
*民法715条1項、719条1項


【解法のポイント】この問題は、使用者責任と共同不法行為を一つの事例に入れたいい問題だと思います。使用者責任は最近の宅建では、必ず勉強しておく範囲です。共同不法行為は、宅建ではあまり出題されませんが、共同不法行為者は、連帯(全額)して責任を負う点は必ず覚えておいて下さい。