下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問9

【問 9】 AがBに建物を売却し、代金受領と引換えに建物を引き渡し後に、Bがこの建物に隠れた瑕疵があることを発見したが、売主の担保責任についての特約はない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Bは、この瑕疵がAの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明した場合に限り、売買契約を解除できる。

2 Bは、この売買契約を解除できない場合でも、この瑕疵により受けた損害につき、Aに対し賠償請求できる。

3 Bが、Aに対し、この瑕疵に基づく権利を行使するには、Bが瑕疵を知った時から1年以内に通知しておかなければならない。

4 Bは、この瑕疵があるために、この売買契約を締結した目的を達することができない場合であっても、この売買契約を解除できる場合がある。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 1

1 誤り。引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は契約を解除することができる。この解除をするには、売主の帰責事由は不要である。
*民法564条

2 正しい。引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は契約を解除することができる。ただし、「その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」は、契約の解除はできない。しかし、軽微な瑕疵であっても、損害賠償は請求できる。
*民法564条

3 正しい。売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合の責任を追及することができない。
*民法566条

4 正しい。引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は契約を解除することができる。ただし、「その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」は、契約の解除はできない。したがって、契約の目的を達することができない場合であっても、その瑕疵が「軽微」とはいえないのであれば、解除できる場合もある。
*民法564条


【解法のポイント】この問題は、瑕疵担保責任の問題としては、基本的なものです。瑕疵担保責任は、宅地建物取引業法でもよく出題されるので、民法の基本をしっかりと押さえておいて下さい。