下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問8

【問 8】 Aは、A所有の土地を、Bに対し、1億円で売却する契約を締結し、手付金として1,000万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが、Bが、土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Aは、この売買契約を解除せず、Bに対し、残代金の支払を請求し続けることができる。

2 Aは、この売買契約を解除するとともに、Bに対し、売買契約締結後解除されるまでの土地の値下がりによる損害を理由として、賠償請求できる。

3 Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合で、Cがやはり土地の値下がりを理由としてBに代金の支払をしないとき、Bはこれを理由として、AB間の売買契約を解除することはできない。

4 Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合、Aは、AB間の売買契約を解除しても、Cのこの土地を取得する権利を害することはできない。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 4

1 正しい。相手方の債務不履行があったとしても、契約を解除せず、履行の請求を続けることは可能である。
*民法541条

2 正しい。解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げないので、契約を解除したとしても、損害があれば損害賠償請求もすることができる。
*民法545条3項

3 正しい。本肢では、Aには債務不履行に該当する事由はないが、契約を解除するのに債務者の帰責事由は不要である。しかし、Bには帰責事由がある(土地の値下がり等を理由に履行を拒むことはできない)ので契約を解除することはできない。
*民法541条

4 誤り。当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。そして、この場合に第三者が保護されるには、登記を備えていることが必要である(判例)。したがって、AはBに対して登記を移転しておらず、Cが登記を備えていないので、AはCに対して土地の所有権を主張することができる。
*民法545条1項


【解法のポイント】本問の肢2は、ちょっと難しいところがありますが、その他は解除の基本的な問題だと思います。解除は、非常によく出題されますので、しっかり学習しておくように。