下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 Aは、Bから建物を賃借し、Bに3,000万円の敷金を預託した。その後、Aは、Bの承諾を得て、この敷金返還請求権につき、Cからの借入金債務を担保するために、Cのために適法に質権を設定した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 Cは、Bの承諾が書面によるものであれば、確定日付を得ていなくても、この質権設定を、B以外の第三者に対しても対抗することができる。

2 CのAに対する利息請求権は、常に満期となった最後の2年分についてのみ、この質権の被担保債権となる。

3 CのAに対する債権の弁済期の前に、この敷金返還請求権の弁済期が到来した場合は、Cは、Bに対し、当該敷金を供託するよう請求できる。

4 CのAに対する債権の弁済期が到来した場合、Cは、Bに対し、Bがこの質権設定を承諾したことを根拠に、この敷金返還請求権の弁済期の前に、当該敷金を直ちにCに交付するよう請求できる。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 3

1 誤り。指名債権を質権の目的としたときは、債権譲渡の規定に従い、第三債務者(B)に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。したがって、Bの承諾は単に書面によるだけでは不十分で、確定日付ある証書による承諾でなければB以外の第三者に対抗することができない。
*民法364条

2 誤り。質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。質権は、抵当権と異なり、利息を満期となった最後の2年分に制限するという規定はない。
*民法346条

3 正しい。質権設定者(A)の第三債務者(B)に対する債権の弁済期が、質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
*民法366条3項

4 誤り。質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。しかし、敷金返還請求権の弁済期の前に、直接取り立てることまではできない。
*民法366条1項


【解法のポイント】本問は権利質の問題ですが、敷金返還請求権がからんでいるだけに、宅建の格好の問題になります。敷金返還請求権と権利質の問題は、少し難しいですが、再び出題される可能性は大きいので、できれば勉強しておいて下さい。