下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問3

【問 3】 売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aが、Bに対して建物をCのために占有することを指示し、Cがそれを承諾しただけでは、AがCに建物を引き渡したことにはならない。

2 Bが建物占有中に、地震によって玄関のドアが大破したので修繕し、その費用を負担した場合でも、BはCに対してその負担額の償還を請求することはできない。

3 Bは、占有中の建物の一部をDに使用させ賃料を受領した場合、その受領額をCに償還しなければならない。

4 Cが暴力によって、Bから建物の占有を奪った場合、BはCに占有回収の訴えを提起できるが、CはBに対抗できる所有権があるので占有回収の訴えについては敗訴することはない。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 3

1 誤り。代理人(B)によって占有をする場合において、本人(A)がその代理人(B)に対して以後第三者(C)のためにその物を占有することを命じ、その第三者(C)がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。したがって、本肢のような場合でも、AはCに建物を引き渡したことになる(指図による占有移転)。
*民法184条

2 誤り。占有者(B)が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者(C)から償還させることができる。
*民法196条1項

3 正しい。悪意の占有者は、果実を返還する義務を負う。本問では、AB間の契約は解除されているので、Bは悪意の占有者である。
*民法190条1項

4 誤り。占有の訴えについては、本権(本問では所有権)に関する理由に基づいて裁判をすることができない。したがって、Bの占有回収の訴えに対して、Cに所有権をあることを理由にBの訴えを退けることはできない。
*民法202条2項


【解法のポイント】本問は、ほとんどの人が「まいった~」という感じだったと思います。占有権については、今まで、占有訴権を除いて、ほとんど本格的に聞かれたことがなかったので、間違えても仕方のない問題だと思います。本問も、よほど余裕のある人だけ勉強すればいいでしょう。