下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問2

【問 2】 AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Aに重過失がなければ、この契約は取り消すことができる。

2 Bが、AにB所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがAに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない。

3 Bは未成年者であっても、Aが成年に達した者であれば、Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく、Aに売買の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取消すことはできない。

4 AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 1

1 正しい。意思表示について、詐欺、強迫、錯誤のような事情は、代理人について決するものとされる。したがって、代理人であるAに重過失がない本肢では、この契約は取り消すことができる(民法95条)。
*民法101条1項

2 誤り。代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人はその責任を負う(権限外の行為の表見代理)。
*民法110条

3 誤り。本人が代理人に代理権を与えるという代理権授与行為は、未成年者が法定代理人の同意を得ることなく行うことはできない。したがって、Bは法定代理人の同意を得ることなく、Aに代理権を与え、Cとの間で売買契約を締結することはできない。
*民法99条

4 誤り。BがAの無権代理行為を追認すれば、BからD及びCに二重譲渡したことになる。本肢ではDが移転登記を備えているので、DはCに対して所有権の取得を対抗することができる。
*民法177条


【解法のポイント】肢3は分かりにくいかもしれませんが、代理権を与えるという行為自体も契約だから、法定代理人の同意を得ることなく、単独でできないということです。肢4は、無権代理行為の追認と二重譲渡という基本的な論点を組み合わせたいい問題だと思います。