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宅建 過去問解説 平成13年 問47

【問 47】 宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、建物の売買の媒介を依頼されたところ、当該建物は工事完成後10ヵ月が経過しているものの未使用であったので、当該物件を新築物件として販売広告してもよい。

2 Aは、駅から160mの距離にある宅地を、代理により売却するに当たり、「駅より徒歩2分、立地条件は万全です。」と販売広告してもよい。

3 Aは、自社所有の10区画の宅地の販売に当たり、インターネットを利用する方法で1ヵ月を販売期間とする旨の広告をしたところ、販売開始1週間で8区画を売却したが、販売期間中の表示の一貫性を考慮し表示の更新は行わなくてもよい。

4 Aは、工事中の建物をインターネットを利用する方法で販売広告するに当たり、他の建物の写真であっても当該建物と外観が類似するものであれば、他の建物の写真である旨明示することなく使用してもよい。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 1

1 正しい。新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。本肢では、工事完成後10ヵ月しか経過しておらず、かつ、未使用であるから、新築物件として販売広告できる。
*不動産の表示に関する公正競争規約18条1項1号

2 誤り。徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示することとされているが、本肢では道路距離かどうか不明であるが、道路距離だとすると、「駅より徒歩2分」という部分は問題ない。しかし、物件の形質その他の内容又は役務の内容について、「完全」、「完ぺき」、「絶対」、「万全」等、全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語は使用してはならない。
*不動産の表示に関する公正競争規約18条2項1号、同施行規則11条10号

3 誤り。まず、インターネットによる広告表示も規制の対象となる(公正競争規約4条5項5号)。また、事業者は、継続して物件に関する広告その他の表示をする場合において、当該広告その他の表示の内容に変更があったときは、速やかに修正し、又はその表示を取りやめなければならない。したがって、本肢では10区画の宅地のうち8区画が売却され、2区画しか残っていない以上、そのように表示を修正しなければならない。
*不動産の表示に関する公正競争規約24条1項

4 誤り。まず、インターネットも規制の対象となる。また、宅地又は建物の写真は、取引するものの写真を用いて表示するのが原則であるが、取引する建物が建築工事の完了前である等その建物の写真を用いることができない事情がある場合においては、取引する建物を施工する者が過去に施工した建物であり、かつ、建物の外観が、取引する建物と構造、階数、仕様が同一であって、規模、形状、色等が類似するものであれば、当該写真「他の建物である旨を写真に接する位置に明示すれば」、使用することができる。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条22号


【解法のポイント】肢3がちょっと目新しい問題ですが、他の肢は当然できないといけない内容です。肢3も常識的に判断できると思います。