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宅建 過去問解説 平成13年 問45

【問 45】 次の行為のうち、宅地建物取引業者がしてはならないこととして、宅建業法の規定により禁止されているものは、いくつあるか。

ア 正当な理由なしに、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らすこと

イ 自己の所有に属しない宅地又は建物について、宅地建物取引業法で定める一定の場合を除き、自ら売主となる売買の予約を締結すること

ウ 宅地又は建物の貸借の媒介にあたって、その媒介に係る取引の当事者の双方と媒介契約を締結すること

エ 宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理又は媒介に関して、国土交通大臣の定める額をこえて報酬を受けること

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】

【問 45】 正解 3

ア 禁止されている。宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
*宅地建物取引業法45条

イ 禁止されている。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、原則として自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。
*宅地建物取引業法33条の2

ウ 禁止されていない。民法において双方代理は禁止されているが、取引の双方と媒介契約を締結することは差し支えない。

エ 禁止されている。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して、国土交通大臣の定める額をこえて報酬を受けてはならない。
*宅地建物取引業法46条


【解法のポイント】肢イは判断に迷う問題でしょうね。この問題文では、買主が宅地建物取引業者かどうか分からないからです。しかも、個数問題ですから、他の肢との比較で答えを出すのも無理です。問題文は、「一定の場合を除き」となっているので、買主が宅地建物取引業者の場合も、その「一定の場合」に当たると考えるのでしょう。判断に迷うときは、素直に行くしかないと思います。この問題文は、宅地建物取引業者が自ら売主の場合の規制ですから、買主は宅地建物取引業者ではないと素直に行きましょう。