下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成13年 問43

【問 43】 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。この場合、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 Aが、現地案内所を設置して、そこで法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは、専任の宅地建物取引士でなければならない。

2 Aは、分譲の代理を、他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置したが、Aは、この案内所の場所について、法第50条第2項の規定による届出をしなければならない。

3 Aは、現地案内所を設置して、そこで分譲を行おうとしているが、当該案内所には、法第50条第1項による国土交通省令で定める標識(宅地建物取引業者票)を掲げなければならない。

4 Aが、法第15条第1項の規定により専任の宅地建物取引士を置いて現地案内所を設置している場合に、当該案内所で買受けの申込みをした者は、申込みの日から起算して8日以内であれば、無条件で申込みの撤回をすることができる。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 3

1 誤り。重要事項の説明は宅地建物取引士が行わなければならないが、必ずしも専任の宅地建物取引士である必要はない。
*宅地建物取引業法35条1項

2 誤り。法50条2項の業務を行う場所の届出は、案内所を設置した宅地建物取引業者が行うものであるから、本肢では、AではなくBが届出をしなければならない。
*宅地建物取引業法50条2項

3 正しい。案内所には、契約の締結等を予定しているか否かを問わず、標識の掲示が要求されている。
*宅地建物取引業法50条1項

4 誤り。専任の宅地建物取引士を設置している案内所、すなわち契約の締結等を予定している案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。)で、契約を締結した場合には、クーリング・オフの規定の適用はなく、無条件で申込みの撤回をすることはできない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の5第1号ロ


【解法のポイント】肢2についてですが、この法50条2項の届出は、契約の締結等を予定している案内所等について義務づけられているものです。本肢の問題文からは契約の締結等を予定しているかどうかは、不明ですが、そこは柔軟に、いずれにしろAには届出義務はないので、「誤り」ということでいいでしょう。肢3も同様です。また、肢4も、案内所でも「土地に定着する建物内に設けられるもの」以外の場合は、クーリング・オフできるが、そのときでも8日の起算日は、「申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた日から起算」するので、「申込みの日」からとする本肢はいずれにしろ「誤り」です。