下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成13年 問42

【問 42】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者Bと建物の売買契約を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

1 AがBから受け取る手付金の額が売買代金の2割を超える場合には、その手付金について宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定による手付金等の保全措置を請じなければならない。

2 買主Bも宅地建物取引業者であるので、AがBに対し手付金を貸し付けて契約の締結を誘引してもさしつかえない。

3 売買予定の建物が、建築工事完了前の建物である場合には、Aは、建築基準法第6条第1項の確認の申請をすれば、Bと売買契約を締結することができる。

4 AB間で、建物の譲渡価格について値引きをするかわりに、Bが担保責任を追及するために契約不適合を通知すべき期間については、引渡しの日から6月間とする特約を結ぶ場合、この特約は有効である。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 4

1 誤り。本問は、宅地建物取引業者相互間の取引であり、手付金等の保全措置の規定は適用されない。
*宅地建物取引業法78条2項

2 誤り。手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為の禁止の規定は、すべての取引態様について適用される規定であり、宅地建物取引業者相互間の取引についても適用される。
*宅地建物取引業法47条3号

3 誤り。宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認があった後でなければ、契約を締結してはならない。単に建築確認の申請をするだけでは、契約は締結できない。これは、宅地建物取引業者相互間の取引でも同様である。
*宅地建物取引業法36条

4 正しい。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主が担保責任を追及するために契約不適合を通知すべき期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないが、これは宅地建物取引業者相互間の取引については適用されない。
*宅地建物取引業法40条


【解法のポイント】何度もここで書いてきたと思いますが、宅地建物取引業者相互間の取引について宅地建物取引業法の規定が適用されないのは、宅地建物取引業者が自ら売主の場合の8つの制限だけです。これは腐るほどよく聞かれる内容です。