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宅建 過去問解説 平成13年 問40

【問 40】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この間において「保証協会」という。)に加入した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aについて弁済業務保証金が還付された場合で、Aが、その還付された分に充当されるべき金額を、保証協会の通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しないときは、保証協会の社員としての地位を失う。

2 Aは、保証協会に加入したときは、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

3 弁済業務保証金について弁済を受けることのできる権利を有する者には、Aがチラシの制作を依頼し、代金が未払である広告代理店も含まれる。

4 弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者には、Aが保証協会の社員となる前にAと宅地建物の取引をした者は含まれない。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 1

1 正しい。弁済業務保証金の還付の通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければ、社員の地位を失う。
*宅地建物取引業法64条の10

2 誤り。宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
*宅地建物取引業法64条の9第1項1号

3 誤り。宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。広告代理店のチラシ制作代金は、宅地建物取引業に関する債権とはいえないので、還付を受けることはできない。
*宅地建物取引業法64条の8第1項

4 誤り。肢3で述べたように、宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、還付を受けることができるが、この宅地建物取引業に関し取引をした者には、社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者も含まれる。
*宅地建物取引業法64条の8第1項


【解法のポイント】弁済業務保証金に関する本問は、肢の4つとも過去に何度も出題されている事項です。確実にできるようにしておいて下さい。