下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成13年 問39

【問 39】 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して相手方に交付する必要のある書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「重要事項説明書」又は「契約書面」とは、それぞれ同法第35条又は同法第37条の規定に基づく書面をいう。

1 契約の解除については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。

2 代金の額及びその支払の時期については、重要事項説明書に記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。

3 宅地及び建物の引渡しの時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。

4 移転登記の申請の時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 1

1 正しい。契約の解除に関する事項は35条書面の記載事項であり、特に定めをしなかった場合は、定めがない旨の説明をしなければならない。それに対し、37条書面において、解除に関する事項は任意的記載事項であり、定めがあったときだけ記載すればよい。
*宅地建物取引業法35条1項8号、37条1項7号

2 誤り。代金の額及びその支払時期は、35条書面の記載事項ではないが、37条書面においては必要的記載事項であり、必ず記載しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項、37条1項3号

3 誤り。引渡しの時期は、35条書面の記載事項ではないが、37条書面の必要的記載事項であり、必ず記載しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項、37条1項4号

4 誤り。移転登記の申請時期は、35条書面の記載事項ではないが、37条書面の必要的記載事項であり、必ず記載しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項、37条1項5号


【解法のポイント】本問の肢2(代金等)、肢3(引渡し時期)、肢4(移転登記の申請時期)は、非常に重要な事項であるにもかかわらず、重要事項の説明の対象となっていないが、その代わり37条書面においては、「必要的」記載事項となっているものである。この3つはセットで覚えておいた方がいいですよ。