下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成13年 問36
【問 36】 宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明を行った。この場合、次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。
1 マンションの所有者についての登記名義人は説明したが、当該マンションに係る登記されている抵当権については説明しなかった。
2 敷金の額については説明したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった。
3 建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。
4 マンションの管理の委託を受けている法人については、その商号又は名称は説明したが、その主たる事務所の所在地については説明しなかった。
【解答及び解説】
【問 36】 正解 3
1 違反する。「当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名」は重要事項の説明の対象となるので、登記された抵当権については説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項1号
2 違反する。「敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は重要事項の説明の対象となる。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第10号
3 違反しない。「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容」は、重要事項の説明の対象となる。この場合、規約の定めがなければ説明する必要はない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第3号
4 違反する。「当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)」は重要事項の説明の対象となる。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第8号
【解法のポイント】肢3は気を付けて下さい。重要事項の説明事項は、定めがなくても、「定めがない」旨を説明しなければならないのが原則ですが、区分所有建物については、例外的に「定めがあるときは」説明しなければならないという事項があります。これは、「定めがなければ」説明する必要はありません。