下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成13年 問35

【問 35】 宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、その契約の各当事者に書面を交付しなければならないが、次の事項のうち、当該書面に記載しなくてもよいものはどれか。

1 代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

2 当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)

3 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

4 当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

【解答及び解説】

【問 35】 正解 2

1 記載しなければならない。「代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」は、37条書面の記載事項である。
*宅地建物取引業法37条1項6号

2 記載しなくてもよい。「当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)」というのは、35条書面の記載事項ではあるが、37条書面の記載事項ではない。
*宅地建物取引業法37条1項

3 記載しなければならない。「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容」は、37条書面の記載事項である。
*宅地建物取引業法37条1項8号

4 記載しなければならない。「当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容」は、37条書面の記載事項である。
*宅地建物取引業法37条1項12号


【解法のポイント】何度もここで書いていますが、35条書面の記載事項と、37条書面の記載事項の区別はしっかりできるようにしておいて下さい。