下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成13年 問34
【問 34】 宅地建物取引業者が、その業務に関して行う次の行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア 都市計画法による市街化調整区域内の土地について、「近々、市街化区域と市街化調整区域との区分(線引き)を定めることが都道府県の義務でなくなる。」と記載し、当該土地について、すぐにでも市街化区域に変更されるがごとく表示して広告すること
イ 定期建物賃貸借を媒介する場合に、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明において、期間の定めがない旨の説明を行うこと
ウ 建築に関する工事の完了前において、建築基準法第6条第1項の確認を受ける必要のある建物について、その確認の申請後、確認を受ける前に、当該確認を受けることができるのは確実である旨表示して、当該建物の分譲の広告をすること
エ 競売開始決定がなされた自己の所有に属しない宅地について、裁判所による競売の公告がなされた後、入札前に、自ら売主として宅地建物取引業者でない者と当該宅地の売買契約を締結すること
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【問 34】 正解 4
ア 違反する。宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の現在若しくは将来の利用の制限等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。市街化区域に変更されるがごとき表示は、「現在若しくは将来の利用の制限」に該当する。
*宅地建物取引業法32条
イ 違反する。媒介をする賃貸借が、借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借に該当する場合は、その旨を重要事項として説明しなければならない。定期建物賃貸借は必ず期間の定めがあるので、期間の定めがない旨の説明は、宅地建物取引業法35条に違反する。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第8号
ウ 違反する。宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、建築基準法第6条第1項の確認があった後でなければ、当該工事に係る建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。建築確認を受けることができるのは確実である旨の表示をしても同じである。
*宅地建物取引業法33条
エ 違反する。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、原則として自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただ、宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているときは、売買契約をしてもよいが、本肢では競売の公告がなされているに過ぎず、入札前であり、当該宅地建物取引業者が入札できるかどうか不明であり、自ら売主として宅地建物取引業者でない者と当該宅地の売買契約を締結することはできない。
*宅地建物取引業法33条の2
以上より、すべて宅建業法に違反し、正解は肢4となる。
【解法のポイント】肢エが、イマイチ何が言いたいかよく分からないですが、おそらく宅地建物取引業者が競売物件の落札をしようとしているということだと思います。しかし、このような場合は、自己の所有に属しない宅地建物の売買契約の制限の例外には該当しないので、違反です。