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宅建 過去問解説 平成13年 問33
【問 33】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 営業保証金の供託は、必ず、主たる事務所のもよりの供託所に金銭を供託する方法によらなければならない。
2 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
3 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。
4 宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても、内装業者の内装工事代金債権については、当該内装業者は、営業継続中の宅地建物取引業者が供託している営業保証金について、その弁済を受ける権利を有しない。
【解答及び解説】
【問 33】 正解 4
1 誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならないが(宅地建物取引業法25条1項)。供託するのは、金銭に限らず、一定の有価証券でもよい。
*宅地建物取引業法25条3項
2 誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法25条4項
3 誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われたため、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない(宅地建物取引業法28条1項)。この規定に違反すれば、業務停止処分事由に該当し、情状が重ければ免許取消処分を受けることもある。
*宅地建物取引業法66条1項9号
4 正しい。宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。内装業者の内装工事代金債権は、宅地建物取引業に関するものとはいえず、還付を受ける権利を有しない。
*宅地建物取引業法27条1項
【解法のポイント】肢2は、あくまで免許の取得が先で、次に営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出るという流れになります。肢3は、本肢のような場合に限らず、一般に業務停止処分事由に該当し、情状が重ければ同時に免許取消処分事由にもなるという点を覚えておいて下さい。