下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成13年 問32

【問 32】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する宅地建物取引士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項の説明をするときに、その相手方から要求がなければ、宅地建物取引士証の提示はしなくてもよい。

2 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

3 宅地建物取引士は、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、2週間以内に、宅地建物取引士証をその処分を行った都道府県知事に提出しなければならない。

4 宅地建物取引士は、法第18条の登録を受けた後に他の都道府県知事にその登録を移転したときには、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引士証を用いて引き続き業務を行うことができる。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、宅地建物取引業者の相手方等に対し、必ず宅地建物取引士証を提示しなければならない。相手方から要求がなくても提示しなければならない。
*宅地建物取引業法35条4項

2 正しい。宅地建物取引業者が十戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所には、成年者である専任の宅地建物取引士を1名置かなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則6条の2第2号

3 誤り。宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。2週間以内という具体的な期間の制限はない。
*宅地建物取引業法22条の2第7項

4 誤り。宅地建物取引士証が交付された後、登録の移転があったときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。引き続き宅地建物取引士としての事務を行いたければ、移転先の都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けなければならない。
*宅地建物取引業法22条の2第4項5項


【解法のポイント】宅地建物取引士に関する基本的な問題です。宅地建物取引業法は、本当に得点源にしたい科目です。何問できるかではなく、何問落とすかが勝負です。