下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成13年 問31
【問 31】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する宅地建物取引士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験を不正の手段で受験したため合格決定が取り消された者について、同試験の受験を以後5年間禁止する措置をすることができる。
2 宅地建物取引士資格試験に合格した者でも、3年間以上の実務経験を有しなければ、法第18条第1項の登録を受けることができない。
3 甲県内に所在する事務所の専任の宅地建物取引士は、甲県知事による法第18条第1項の登録を受けている者でなければならない。
4 宅地建物取引士証を減失した宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の再交付を受けるまで、法第35条の規定による重要事項の説明をすることができない。
【解答及び解説】
【問 31】 正解 4
1 誤り。都道府県知事は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、情状により、3年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
*宅地建物取引業法17条3項
2 誤り。試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。(宅地建物取引業法18条1項)。
*宅地建物取引業法施行規則13条の15
3 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所等ごとに、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、その専任の宅地建物取引士は、必ずしも事務所の所在する都道府県知事の登録を受けているものでなくてもよい。
*宅地建物取引業31条3第1項
4 正しい。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。したがって、宅地建物取引士証を滅失し再交付を受けていない状態では重要事項の説明をすることはできない。
*宅地建物取引業法35条4項
【解法のポイント】肢1がちょっと細かいかなというくらいで、後は基本的な問題です。