下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成13年 問28
【問 28】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。
2 令和2年7月に中古住宅とその敷地を取得した場合、当該敷地の取得に係る不動産取得税の税額から1/2に相当する額が減額される。
3 土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とはならないが、土地と同時に取引される場合には、不動産取得税の課税対象となる。
4 家屋の改築により家屋の取得とみなされた場合、当該改築により増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税される。
【解答及び解説】
【問 28】 正解 4
1 誤り。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する税金である。なお、普通徴収の方法がとられるという点は正しい(地方税法73条の17第1項)。
*地方税法73条の2第1項
2 誤り。宅地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、当該土地の価格の2分の1の額とする。これはあくまで課税標準に関する特例であり、税額に関する特例ではない。
*地方税法附則11条の5第1項
3 誤り。家屋などの土地に定着した工作物については、不動産取得税の課税対象となる。なお、立木については、不動産取得税の課税対象とならないという点は正しい。
*地方税法73条1号
4 正しい。家屋の改築をもって家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加した価格とする。
*地方税法73条の13第2項
【解法のポイント】肢2は、ひっかかる人が多いのではないですか?税金の特例は、課税標準に関する特例か、税額に対する特例かを区別して下さい。