下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成13年 問27
【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 地方公共団体であるA市を売主、株式会社であるB社を買主とする土地の譲渡契約書2通に双方が書名押印のうえ、1通ずつ保存することとした場合、B社が保存する契約書には印紙税が課されない。
2 「令和2年5月1日作成の土地譲渡契約書の契約金額を1億円から9,000万円に変更する」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであるから、印紙税は課されない。
3 土地の賃貸借契約書で「賃借料は月額10万円、契約期間は10年間とし、権利金の額は100万円とする」旨が記載された契約書は、記載金額1,200万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
4 給与所得者である個人Cが生活の用に供している土地建物を株式会社であるD社に譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収書は、金銭の受取書として印紙税が課される。
【解答及び解説】
【問 27】 正解 1
1 正しい。国等と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなす。したがって、B社が保存する契約書は、A市が作成したものとみなされ非課税となる。
*印紙税法4条5項
2 誤り。契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額が記載されている場合には、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。そして、記載金額の記載のない文書には、200円の印紙税が課税される。
*印紙税法別表第1通則四のニ
3 誤り。土地の賃貸借契約書における記載金額は、設定又は譲渡の対価たる金額をいう。ここに「設定又は譲渡の対価たる金額」とは、賃貸料を除き、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額をいう。したがって、本肢の契約書の記載金額は権利金の100万円となる。
*印紙税法基本通達23条(2)
4 誤り。売上代金に係る金銭の受取書は、原則として課税文書となるが、営業に関しない受取書は非課税文書である。
*印紙税法別表第1・17号
【解法のポイント】印紙税は、国税の中ではよく出題されます。本問は4肢とも絶対に押さえておくべき問題です。