下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成13年 問26

【問 26】 租税特別措置法(以下この問において「法」という。)第41条の5の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 譲渡資産とされる家屋については、譲渡をした年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであり、かつ、その居住の用に供していた期間が10年以上であることが適用要件である。

2 買換資産とされる家屋については、法第41条の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けないことが適用要件である。

3 買換資産とされる家屋については、譲渡をした日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに取得するものであることが適用要件である。

4 譲渡資産とされる家屋については、居住の用に供しているもの、又は居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが適用要件である。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 4

1 誤り。居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除における譲渡資産の要件は、所有期間が5年を超えるものである。
*租税特別措置法41条の5第7項1号

2 誤り。居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と併用して適用することができる。
*租税特別措置法41条の5

3 誤り。居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の買換資産の要件は、譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間に取得するというのが適用要件である。
*租税特別措置法41条の5第7項1号

4 正しい。居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除における譲渡資産である居住用財産は、当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものを含む。
*租税特別措置法41条の5第7項1号ロ


【解法のポイント】ややこしそうな問題ですが、正解肢である肢4の居住用財産の要件は、3,000万円の特別控除等でも同じです。