下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成13年 問25

【問 25】 A所有の都市計画法による市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Bが甲地を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けなければならない。

2 甲地が都市計画法による第一種住居地域に指定されているときは、建築基準法の規定によると、Bは、甲地に住宅の一部を喫茶店(店舗面積150㎡)として使用する建築物を建築することができる。

3 甲地にA所有の住宅が建っているとき、BがAに対してこれを除却するよう求めるためには、民法の規定によると、Bは、甲地の所有権移転登記を完了していなければならない。

4 甲地と公道との間が建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で同法第6条第1項の確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 2

1 誤り。市街化区域内においては、1,000㎡未満の開発行為は、開発許可が不要である。本肢では、甲地は250㎡であり、開発許可は不要となる。
*都市計画法施行令19条1項

2 正しい。店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)については、第一種住居地域で建築することができる。
*建築基準法48条2項、別表第2

3 誤り。Bが所有権を対抗するのに登記が必要となるのは、第三者に対する関係であり、本肢のように買主が売主に対して所有権を主張するような場合には、登記を必要としない。
*民法177条

4 誤り。本肢の道路は、建築基準法42条2項により道路とみなされているので、それに接続しているので、建築確認を受けるのにAの承諾を必要としない。
*建築基準法43条1項


【解法のポイント】本問は、都市計画法・建築基準法・民法という面白い組み合わせの問題です。現実の事例ではこのようにいろいろな法律が絡み合ってきますので、いい問題だと思います。