下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成13年 問18

【問 18】 次に掲げる開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ。)のうち、同法による開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。

1 公民館の建築を目的として行う開発行為

2 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為

3 土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為

4 学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為

【解答及び解説】

【問 18】 正解 1

1 常に開発許可を受ける必要がない。公民館のような公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その地域等を問わず、常に開発許可を受ける必要はない。
*都市計画法29条1項3号

2 開発許可を受ける必要がある場合がある。市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を必要としないが、農林漁業者の居住用建築物でも、市街化区域内で建築する目的の場合は開発許可を必要とする。
*都市計画法29条1項2号

3 開発許可を受ける必要がある場合がある。土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、開発許可は必要とされないが、単に土地区画整理事業が行われている区域内の開発行為というだけで、開発許可が不要とされているわけではない。

【じっくり解説】

この問題は、いわば「ひっかけ」問題です。本問は、いわゆる開発許可の「要否」の問題で、開発許可が必要かどうかを問う、典型的な開発行為の問題になります。

この条文は、都市計画法29条1項です。

「都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。」として、同5号に「土地区画整理事業の施行として行う開発行為」というのが挙げられています。

つまり、「土地区画整理事業の施行として行う開発行為」については、開発許可は不要であるとしているわけです。ということは、本問の「土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為」も開発許可が不要だ、ということでこの問題について「○」としたら、出題者の思惑通りで、「×」が正解です。

先ほどの条文もう一度しっかり見てもらいますと、「土地区画整理事業の『施行』として行う開発行為」となっています。したがって、土地区画整理事業そのものの内容として行う開発行為であれば開発行為は不要です。しかし、土地区画整理事業の施行地区内であっても、土地区画整理事業としてでなく、土地の所有者等が別個に開発行為を行う場合には、許可を要することになります。

以上より、土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為でも、土地区画整理事業の「施行」として行う開発行為は、開発許可は不要ですが、それ以外の開発行為については開発許可が必要となる場合がありますから、開発許可を「常に」受ける必要がないというのは「誤り」となります。

なお、この問題は、本試験で初めて出題されたときは、「間違えても合否に影響しない難問」と評価されると思いますが、一度出題されると「過去問」になります。したがって、もう一度出題されたときは、しっかり勉強している人と、そうでない人で「差が出る問題」となります。ご注意下さい。

*都市計画法29条1項5号

4 開発許可を受ける必要がある。学校は、公益上必要な建築物とならず、大学の建築を目的として行う開発行為については、開発許可が必要となる。
*都市計画法29条1項3号


【解法のポイント】開発許可が必要かどうかは、開発行為の問題としては、最も出題の多いものです。開発行為は毎年出題されていますので、的確に開発許可の要否を判断できるようにしておいて下さい。本問は肢1は非常に簡単でしたが、肢3は結構ひっかかった人が多かったのではないかと思います。