下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成13年 問16

【問 16】 国土利用計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 監視区域内において一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結した場合には、契約締結後2週間以内に届出をしなければならない。

2 市町村長は、当該市町村の区域のうち、国土交通大臣が定める基準に該当し、地価の上昇によって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。

3 監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を締結した場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

4 注視区域内においては、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要である。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 3

1 誤り。監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。契約締結後2週間以内に届け出るのではない。
*国土利用計画法27条の7第1項

2 誤り。都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがある区域を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。
*国土利用計画法27条の3第1項

3 正しい。監視区域内において必要な届出をせず、土地売買等の契約を締結した場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
*国土利用計画法47条2号

4 誤り。都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要なのは、監視区域内の土地についてである。
*国土利用計画法27条の4第2項


【解法のポイント】これは実に普通の国土法の問題です。正解肢の肢3の罰則がちょっと戸惑うくらい。ただ、この罰則は数字も含めて覚えておいた方がいいです。