下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成13年 問14

【問 14】 1棟の建物を区分した建物(以下この問において「区分建物」という。)についての登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 表示の登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は、当該区分建物の表示の登記を申請する義務はない。

2 区分建物の床面積は、璧その他の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。

3 区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該区分建物の登記記録の表題部にされる。

4 区分建物について敷地権の表示が登記されたときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権である旨の登記がされる。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 4

1 正しい。区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、分譲業者のような原始取得者が申請しなければならない。
*不動産登記法48条1項

2 正しい。区分建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
*不動産登記規則115条

3 正しい。建物が規約共用部分であるときは、その旨が登記記録の表題部になされる。
*不動産登記法44条1項6号

4 誤り。登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の相当区事項欄に敷地権である旨の登記をしなければならない。土地の登記記録の表題部に敷地権である旨の登記がされるわけではない。
*不動産登記法46条


【解法のポイント】区分所有建物の登記の問題は、何年かに1回の割合で出題されます。苦手とする人もいるかと思いますが、しっかり学習しておいて下さい。本問は基本的な問題だと思います。