下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成13年 問13

【問 13】 賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間の居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bが家賃減額の請求をしたが、家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは、Aは、その裁判が確定するまでの期間は、Aが相当と認める金額の家賃を支払うようにBに請求できる。

2 Bが家賃減額の請求をしたが、家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは、その請求にかかる一定額の減額を正当とする裁判が確定した時点以降分の家賃が減額される。

3 家賃が、近傍同種の建物の家賃に比較して不相当に高額になったときは、契約の条件にかかわらず、Bは、将来に向かって家賃の減額を請求することができる。

4 AB間で、3年間は家賃を減額しない旨特に書面で合意した場合、その特約は効力を有しない。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 2

1 正しい。建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。
*借地借家法32条3項

2 誤り。家賃の減額を正当とする裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。この規定は、家賃の減額請求をしたときから、減額の効果が生じることを前提としている。
*借地借家法32条3項

3 正しい。建物の借賃が、近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
*借地借家法32条1項

4 正しい。家賃の増減額請求がなされた場合、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従うが、減額しない旨の特約は無効となる。したがって、Bは減額請求をすることができる。
*借地借家法32条1項


【解法のポイント】地代・家賃の増減額請求は、意外によく出題されます。あまり軽く流して勉強していたら、間違えるような問題が出題されますので気を付けて下さい。