下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成13年 問12

【問 12】 Aは、昭和46年(西暦1971年)8月、Bから、その所有地を、建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃借し、その後A所有の建物を同土地上に建築し、A名義の所有権保存登記をしてきた。この場合、借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 平成13年(西暦2001年)8月の契約更新時に、AB間の合意により、更新後の存続期間を10年と定めることができる。

2 平成13年8月の契約更新時に、AB間の合意により、今回の更新は旧借地法によるものとするが、次回以降の更新は借地借家法本則によるものとする旨定めることができる。

3 Aは平成12年7月に再築のため建物を取り壊し、土地の上の見やすい場所に「旧建物を特定するために必要な事項、取り壊した日、建物を新たに築造する旨」を掲示した。この掲示が存続していれば、建物が未完成でも平成13年8月時点で、Aは本件借地権を第三者に対抗できる。

4 平成13年8月の契約更新後、更新期間満了前に、本件借地上のA所有建物が朽廃した場合、本件借地権は消滅しない。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 3

1 誤り。本問は、昭和46年の賃貸借契約を締結していることから、旧借地法が適用されます。旧借地法によると、更新後の存続期間は、堅固な建物については30年、その他の建物については20年となる。
*旧借地法5条1項

2 誤り。肢1で述べたように、本問の借地契約の更新に関しては、従前の例により、旧借地法が適用されるので、次回以降も旧法が適用されることになる。
*借地借家法附則6条

3 正しい。借地上の建物が滅失した場合に、土地の見やすい場所に一定の掲示をすることにより、借地権の対抗力を得ることができる旨の規定は、借地借家法の施行前に建物の滅失があった場合には、適用されないが、借地借家法の施行後に建物の滅失があった場合には適用される。
*借地借家法附則8条

4 誤り。肢1で述べたように、本問の契約は旧借地法の適用があるが、旧借地法によれば、建物が更新期間満了前に朽廃したときは、借地権はこれによって消滅する旨の規定があった。
*旧借地法5条1項


【解法のポイント】本問は、旧借地法の規定を中心に問う問題です。確かに、この世の中にはまだまだ数多くの旧借地法、旧借家法の適用がある不動産が存在します。特に借地法は存続期間が20年・30年というものですから、その数はバカにできません。しかし、だからといって旧法も勉強しなければならないとなると大変です。今後の本試験で旧借地法・旧借家法が出題される可能性はゼロではないでしょうが、極めて低いと思われます。