下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成13年 問8
【問 8】 Aが、B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む。)についてBから代理権を授与されている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが、Bの名を示さずCと売買契約を締結した場合には、Cが、売主はBであることを知っていても、売買契約はAC間で成立する。
2 Aが、買主Dから虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも、Bがその事情を知りつつAに対してDとの契約を指図したものであるときには、BからDに対する詐欺による取消はできない。
3 Aが、買主を探索中、台風によって破損した建物の一部を、Bに無断で第三者に修繕させた場合、Bには、修繕代金を負担する義務はない。
4 Aは、急病のためやむを得ない事情があっても、Bの承諾がなければ、さらにEを代理人として選任しBの代理をさせることはできない。
【解答及び解説】
【問 8】 正解 2
1 誤り。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に効果が帰属する。したがって、本肢は、CはBが売主であることを知っていたわけであるから、売買契約はBC間で成立する
*民法100条
2 正しい。代理人が相手方に対してした意思表示の効力が詐欺等によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するのが原則である。ただ、特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本肢では、Bは詐欺の事情を知りながら、Aに対してDとの契約を指図したものである以上、BはDに対して詐欺による取消をすることはできない。
*民法101条3項
3 誤り。本肢のAの代理権の範囲は、建物の売却と、それに伴う保存行為を含むとされており、破損した建物の一部の修繕は保存行為にあたるので、Bが第三者に修繕させた行為の効果は、本人であるBに対して及ぶ。
*民法99条1項
4 誤り。任意代理人は、原則として復代理人を選任することができないが、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときは、例外的に復代理人を選任することができる。
*民法104条
【解法のポイント】この問題は、代理の問題としては基本的な問題といえると思います。